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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第21の10の2条

市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第二十六条第一項第三号の規定による送致若しくは同項第八号の規定による通知若しくは児童虐待の防止等に関する法律第八条第二項第二号の規定による送致若しくは同項第四号の規定による通知を受けたときは、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項(同法第十九条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の指導に併せて、乳児家庭全戸訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業を行うことができる。 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の内閣府令で定める者に委託することができる。 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業又は妊婦等包括相談支援事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし