高速自動車国道法施行規則昭和四十六年建設省令第十九号 第1条(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項) 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。