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高速自動車国道法施行規則昭和四十六年建設省令第十九号

第2条

令第二条第四項第二号の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。 一 天災その他不可抗力による工期の延長 二 物価その他の経済事情の変動 三 新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更 四 前条の変更又は削除