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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第18の22条
保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保育士でなくなつた後においても、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
児童福祉法
第18の35条
準用
児童福祉法
第61の2条
準用
児童福祉法施行規則
第6の54条
引用
児童福祉法
第18の19条
引用
児童福祉法
第18の34条
引用
児童福祉法施行規則
第6の34の2条
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