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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第61の2条

第十八条の二十二(第十八条の三十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし