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航空機燃料譲与税法昭和四十七年法律第十三号

第2の2条(空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)

航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(次項において「都道府県譲与額」という。)は、第一条第一項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号イの延べ重量(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該延べ重量の合計重量)若しくは同号ロの旅客数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該旅客数の合計数)又は同項第二号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)に按分して譲与するものとする。 2 前項の場合には、都道府県譲与額の四分の一の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の四分の一の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の二分の一の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 3 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第一項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第一項第一号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数又は同項第二号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。 この場合においては、当該補正された延べ重量若しくは旅客数又は世帯数をもつて、同項第一号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数又は同項第二号の世帯数とする。