航空機燃料譲与税法昭和四十七年法律第十三号
第1条(航空機燃料譲与税)
航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
2 前項の「空港関係市町村」とは、空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港若しくは同法第五条第一項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。