航空機燃料譲与税法昭和四十七年法律第十三号 第4条(譲与時期ごとの譲与額の計算) 各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。