沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号 第5条(登記) 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。