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沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号

第5条(登記)

公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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