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沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号

第39条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。 一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。 三 第十九条第一項若しくは第三項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行つたとき。 四 第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 五 第二十八条第三項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。 六 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。