民間都市開発の推進に関する特別措置法昭和六十二年法律第六十二号
第17条(沖縄振興開発金融公庫法の特例)
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項の規定によるもののほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。
2 前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第一号中「場合」とあるのは「場合並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、同条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」とする。