HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号

第22条(業務方法書)

公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

この条文が引く先 0

なし