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沖縄振興開発金融公庫法施行規則昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号

第1の3条(業務方法書の記載事項)

法第二十二条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 貸付けに関する事項 イ 貸付金の使途 ロ 貸付けの相手方 ハ 利率 ニ 償還期限 ホ 据置期間 ヘ 貸付金額の限度 ト 担保 チ 保証人 リ 貸付けの方法 ヌ 償還の方法 ル イからヌまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項 二 債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)に関する事項 イ 債務の保証に係る資金の使途 ロ 債務の保証の相手方 ハ 債務の保証の範囲 ニ 債務の保証の料率 ホ 債務の保証の期間 ヘ 債務の保証の履行の方法 ト イからヘまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項 三 社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の取得に関する事項 イ 社債の発行者 ロ 社債の取得により供給する資金の使途 ハ 社債の取得の限度額 ニ 社債の取得の方法 ホ 利回り ヘ 償還期限 ト 担保 チ 保証人 リ イからチまでに掲げるもののほか、社債の取得に関し必要な事項 四 貸付債権の譲受けに関する事項 イ 貸付債権の譲受けの方法 ロ 利回り ハ 償還期限 ニ 据置期間 ホ 償還の方法 ヘ 担保 ト 保証人 チ イからトまでに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項 五 出資に関する事項 イ 出資の相手方 ロ 出資の限度額 ハ 出資の方法 ニ 出資により取得した株式又は持分の処分 ホ イからニまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項 六 法第十九条第一項第一号の三の業務に関する事項 七 法第十九条第一項第八号に規定する株式又は持分(以下「株式等」という。)の取得に関する事項 イ 株式等を取得する相手方 ロ 株式等の取得の総額 ハ 株式等の種類等 ニ 株式等の処分方法 ホ イからニまでに掲げるもののほか、株式等の取得に関し必要な事項 八 業務の委託に関する事項 イ 委託の範囲 ロ 委託手数料 ハ 受託業務に関する費用 ニ 受託金融機関の義務 ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項 九 その他の業務に関する事項

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なし