日本下水道事業団法昭和四十七年法律第四十一号 第46条(財産の処分等の制限) 事業団は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。