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日本下水道事業団法施行規則昭和四十七年建設省令第二十八号

第19条(重要な財産)

法第四十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし