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日本下水道事業団法施行規則
昭和四十七年建設省令第二十八号
第19条
(重要な財産)
法第四十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに国土交通大臣が指定するその他の財産とする。
この条文が引く先
1
引用
日本下水道事業団法
第46条
(財産の処分等の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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