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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第49条(業務の休廃止)

登録設計審査等機関は、設計審査等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし