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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第53の3条(登録性能検査機関)

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び前条(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「性能検査」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十六条第一項 第三十七条第三項 第四十一条第二項 次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分 厚生労働省令で定める区分 設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 別表第八 製造時等検査を行うもの 性能検査を行うもの 第四十六条第三項第四号 製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査 別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査 別表第六第一号 同表の中欄 同表第二号 同表の下欄 第四十六条第三項第五号 製造時等検査を行う者にあつては、検査員 検査員 別表第七 別表第十 製造時等検査の 性能検査の 第四十六条第三項第六号 又は輸入する者 若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者 設計審査等 性能検査 第四十六条第四項 登録設計審査等機関登録簿 登録性能検査機関登録簿 第四十七条第二項 設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは 性能検査を行うときは、 第四十七条第四項 製造時等検査 性能検査 第四十九条 あらかじめ 休止又は廃止の日の三十日前までに 第五十一条(見出しを含む。) 審査員又は検査員 検査員 第五十二条 設計審査等の 性能検査の 第五十二条の二 設計審査等を 性能検査を 設計審査等の 性能検査の 第五十三条第一項及び第二項第三号 設計審査等の 性能検査の 前条(見出しを含む。) 都道府県労働局長 労働基準監督署長