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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第52の3条(準用)

前二条の規定は、外国登録設計審査等機関について準用する。 この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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なし