児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第19の12条 指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。