児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第24の21条
第十九条の三第九項及び第十項の規定は入所給付決定保護者が入所給付決定に係る障害児に障害児入所医療を受けさせるときについて、第十九条の十二及び第十九条の二十の規定は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第十九条の二十の二の規定は障害児入所医療に係る障害児又は障害児であつた者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、第二十一条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。 この場合において、第十九条の三第九項及び第十項、第十九条の二十第四項並びに第十九条の二十の二第二項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、第十九条の十二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。