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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第21条
指定療育機関は、内閣総理大臣の定めるところにより、前条第二項の医療を担当しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
児童福祉法
第21の5の30条
準用
児童福祉法
第24の21条
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