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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第56の6の2条

国、都道府県及び市町村並びに指定小児慢性特定疾病医療機関、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等その他の関係者は、第十九条の三第十項(第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし