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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第73条

免許には、有効期間を設けることができる。 2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

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なし