労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号 第83条(労働衛生コンサルタント試験) 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。