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公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号

第2条(用語の意義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。 二 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいう。 三 都市計画区域 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。 四 都市計画施設 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。