公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号 第29の2条(事務の区分) 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。