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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第47条(実地調査)

都道府県は、条例で、都道府県自然環境保全地域に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第三十一条の規定の例によりその職員に他人の土地に立ち入り、同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1