自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号 第58条 第四十六条第一項又は第四十七条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第五十三条から前条までに定める処罰の程度をこえない限度において、刑を科する旨の規定を設けることができる。