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新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第47条

処分計画においては、政令で特別の定めをするものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成することとなる国、地方公共団体又は地方住宅供給公社に譲り渡すように定めなければならない。

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なし