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新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第50条(建築物の建築義務)

施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。