熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号 第27条(報告の徴収) 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第二十四条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。