熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号
第28の3条(勧告)
委員会は、第三十三条の二第一項又は第二項の規定により委任された第二十七条又は第二十八条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。 ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。