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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第21条(変更命令)

主務大臣は、石油輸送に関する料金その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。

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なし

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