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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第44条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第六項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者 二 第二十条第一項又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者 三 第二十一条、第二十三条又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者 四 第二十五条第二項の規定による命令又は処分に違反した者 五 第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし