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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第27条(保安規程)

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。 3 主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 4 石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

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なし

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