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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第36条(報告徴収及び立入検査)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし

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