石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号 第46条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第二項又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十八条第三項の規定による命令に違反した者 三 第二十九条又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者