雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 第5条(性別を理由とする差別の禁止) 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。