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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号

第20条

委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

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なし