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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
昭和四十七年法律第百十三号
第22条
委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第47の9条
(調停)
準用
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第60条
(船員に関する特例)
引用
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第31条
(船員に関する特例)
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