雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 第23条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。