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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号

第24条(時効の完成猶予)

前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

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なし