HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
海上交通安全法
昭和四十七年法律第百十五号
第13条
(伊良湖水道航路)
船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿つて航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
海上交通安全法
第3条
(避航等)
引用
海上交通安全法
第12条
引用
海上交通安全法
第17条
引用
海上交通安全法
第19条
引用
海上交通安全法
第24条
(緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例)
引用
海上交通安全法
第26条
検索