HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第19条

水島航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船及び漁ろう船等を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。 この場合において、海上衝突予防法第九条第二項、第十二条第一項、第十五条第一項前段及び第十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該他の船舶について適用しない。 2 水島航路をこれに沿つて航行している漁ろう船等は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。 この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。 3 備讃瀬戸北航路をこれに沿つて航行している船舶(巨大船を除く。)は、水島航路をこれに沿つて航行している巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。 この場合において、海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。 4 航行し、又は停留している船舶(巨大船を除く。)は、備讃瀬戸北航路をこれに沿つて西の方向に若しくは備讃瀬戸南航路をこれに沿つて東の方向に航行し、これらの航路から水島航路に入ろうとしており、又は水島航路をこれに沿つて航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路若しくは東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとしている巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。 この場合において、第三条第一項並びに海上衝突予防法第九条第二項及び第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項前段並びに第十八条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、当該巨大船について適用しない。 5 第三条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合における水島航路をこれに沿つて航行する巨大船について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし