HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第15条(明石海峡航路)

船舶は、明石海峡航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。

この条文が引く先 0

なし