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海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第45条(航路等を示す航路標識の設置)

海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第五条、第六条の二及び第九条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第二十五条第一項及び第二項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。