海上交通安全法施行規則昭和四十八年運輸省令第九号
第30条(航路等を示す航路標識の設置)
法第四十五条の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。 一 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあつては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。 二 中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあつては、これらの航路の側方の境界線上にあること。 三 明石海峡航路にあつては、当該航路の中央線上にあること。 四 法第五条、法第六条の二及び第九条の航路の区間にあつては、当該区間の境界線又はその延長線上にあること。