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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第31条(業務の休廃止)

登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

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なし