警備業法昭和四十七年法律第百十七号 第39条(公示) 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十三条第三項の登録をしたとき。 二 第二十九条の規定による届出があつたとき。 三 第三十一条の規定による届出があつたとき。 四 第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。