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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第46条
(報告の徴収)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
警備業法
第58条
引用
警備業法施行規則
第69条
(報告等の要求)
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